不動産差し押さえと任意売却
不動産差し押さえと競売
不動産差し押さえとは、不動産競売の事前措置といわれています。
不動産差し押さえがなされると、第三者に売却することも許されません。
また名義変更などもできなくなります。
所有者の利用が制限されないからといって、
黙って何の行動にも出ないような状態でいると、
ただ競売へと進んでいくのみとなるでしょう。
担保権がない金銭だけの債権の場合は、
仮差押えという処置が取られます。
仮差押えのときは、第三者に売ることも所有権を動かすこともできるでしょう。
このように、不動産差し押さえや仮差押えの通知を受けたら、
急いで、任意売却専門の不動産会社に相談することをおすすめします。
通知は時間が少ないことの表れであり、
これから差し押さえしますという予告になります。
急げば、任意売却が間に合う可能性があります。
競売で物件を失っても、残債の返済は続きます。
結局、安心した生活が送れないという人がたくさん存在しています。
最終的に自己破産などにならないようにするためにも、
不動産任意売却で、少しでも安心できる生活を送るようにしましょう。